避難行動要支援者名簿への登録及び個別避難計画の作成について
避難行動要支援者名簿及び個別避難計画について
柴田町では、災害時に自分だけでは安全な場所に避難することが難しく、周りの人の支援が必要な方(要配慮者)を対象に「避難行動要支援者名簿」の登録・整備と、避難行動要支援者一人一人の状況に合わせた「個別避難計画」の作成を進めています。
名簿登録、個別避難計画作成対象者
対象者は、以下の要件に該当する方です。
- ひとり暮らし高齢者(65歳以上)
- 寝たきり高齢者(65歳以上)
- 高齢者のみの世帯(65歳以上)
- 身体障がい者(児)(身体障害者手帳2級以上)
- 知的障がい者(児)(療育手帳A判定)
- 精神障がい者(児)(精神障害者保健福祉手帳2級以上)
- 人工透析患者
- その他上記に準ずる支援を必要とする方
※これらの要件に該当しない場合でも、避難行動に不安がある場合などは制度の趣旨をご理解の上、申請いただくことで名簿の登録、個別避難計画の作成が可能です。
申請方法
名簿登録を希望される方や個別避難計画を作成する方は、「避難行動要支援者登録申請書兼個人情報提供同意書兼個別避難計画」をご記入の上、役場福祉課まで提出してください。
また、お住まいの地区担当民生委員を通じて提出いただくこともできます。
ご登録いただいた方には登録内容(個別避難計画を作成した場合はその内容も含む。)を記載した「避難行動要支援者カード」を送付します。毎年確認作業は行いますが、登録内容に変更などがありましたら、その都度役場福祉課へご連絡ください。
避難行動要支援者登録申請書兼個人情報提供同意書兼個別避難計画
避難行動要支援者登録申請書兼個人情報提供同意書兼個別避難計画(記入例(本人申請))
避難行動要支援者登録申請書兼個人情報提供同意書兼個別避難計画(記入例(代理申請))
避難行動要支援者登録申請書兼個人情報提供同意書兼個別避難計画の書き方の注意事項
名簿情報及び個別避難計画の提供について
名簿登録・個別避難計画作成対象者のうち、申請書を提出し、情報提供に同意があった方につきましては、平常時より町内会(自主防災組織)、担当民生委員、社会福祉協議会や消防署などの支援者に名簿情報・個別避難計画を提供し共有されます。
なお、名簿登録、個別避難計画作成対象者で情報提供に同意がない方につきましては、災害対策基本法第49条の11第3項及び同法第49条の15第3項の規定に基づき、災害の発生または発生するおそれがある場合に、必要な範囲で支援者の方に名簿情報及び個別避難計画の提供を行う場合があります。
名簿登録及び個別避難計画作成後について
避難行動要支援者名簿の登録制度及び個別避難計画の作成は、災害時に避難行動の支援を円滑に行うことを目的としていますが、必ず支援者を派遣することをお約束するものではありません。また、支援者の方に対し、法的な責任や義務を負わせるものでもありません。名簿に登録された方は日頃から防災・減災の意識を持ち、災害時のための備えや防災訓練への参加、近所の方や地域の支援者と良好な関係を築くことなどを心がけましょう。