定額減税しきれない方への給付金(不足額給付)について
定額減税しきれない方への給付金(不足額給付)について
不足額給付は、令和6年分所得税、令和6年度個人住民税、定額減税(所得税及び個人住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付Ⅰ、不足額給付Ⅱ)のいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。
定額減税については『令和6年度分の特別税額控除(定額減税)について』のページをご覧ください。
定額減税調整給付(当初調整給付)については『令和6年度分の特別税額控除(定額減税)しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について』のページをご覧ください。
ページ更新
令和7年8月1日(金)
- 「不足額給付金の支給方法」を更新しました。
- 「書類の提出期限」を更新しました。
令和7年5月26日(月)
- 本ページを公開しました。
ご注意ください
国、県、町や銀行の職員が「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと話を切り出し、以下のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- コンビニエンスストア等でプリペイドカードや電子マネーを購入させること
- 手続きを行うにあたり、手数料の振込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして申請手続きをするよう求めること
- 電話や訪問により、銀行の口座番号や暗証番号を聞くこと
- キャッシュカードや現金、通帳を預かること
上記のような行為は全て特殊詐欺の手口です。情報を教えてしまったり、実際に被害にあったりした場合は、最寄の警察署に通報・ご相談ください。
【連絡先・相談先】
大河原警察署 TEL:0224-53-2211
警察相談電話 TEL:022-266-9110又は#9110
不足額給付Ⅰ
対象者
令和7年1月1日時点で柴田町に住民登録があり、令和6年分所得税、令和6年度個人住民税、定額減税可能額(所得税及び個人住民税)の実績が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
給付額
本来給付すべき所要額(下図A)と令和6年度に実施した定額減税調整給付額(下図B)との差額(下図C)
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モデルケース
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも低くなった場合
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【本ケースの解説】
令和5年所得に基づく推計所得税額(※1)が6万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円のため、調整給付額は3万円(9万円ー6万円)であった。
令和6年所得が確定し、所得税額(実績)(※2)が4万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円となり、調整給付額(実績)は5万円(9万円ー4万円)となった。
この場合、調整給付額3万円と調整給付額(実績)5万円の差額である2万円が不足額として給付される。
(※1)推計所得税額は、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額のこと。
(※2)所得税額(実績)は、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額のこと。
- 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職など)
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【本ケースの解説】
令和5年中は学生で所得がなかったため、令和5年所得に基づく推計所得税額(※1)、調整給付額がどちらも0円であった。
実際には令和6年度から働き始めたため、令和6年所得税額(実績)(※2)が6万円となった。
この場合、定額減税可能額(所得税分)3万円分が減税され、所得税額は3万円となる。
一方で定額減税可能額(住民税分)は、令和6年度住民税が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額として給付される。
(※1)推計所得税額は、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額のこと。
(※2)所得税額(実績)は、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額のこと。
- 税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割額が減少した場合
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【本ケースの解説】
令和6年6月時点では令和6年度住民税所得割額が2万円、定額減税可能額(住民税分のみ)が2万円のため、調整給付額は0円(2万円ー2万円)であった。
その後、住民税の修正申告を行ったことで、令和7年6月時点では令和6年住民税所得割額が1万円となった。
この場合、調整給付額0円と調整給付額(実績)1万円の差額である1万円が不足額として給付される。
- こどもの出生等により、扶養親族が増加した場合
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【本ケースの解説】
令和6年6月時点では、推計所得税額(※1)が8万円、扶養親族2人で定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円のため、調整給付額は1万円(9万円ー8万円)であった。
その後、令和6年中に子どもが出生し扶養親族が1人増え、令和7年6月時点の定額減税可能額(所得税分のみ)が12万円となり、調整給付額(実績)は4万円(12万円ー8万円)となった。
この場合、調整給付額1万円と調整給付額(実績)4万円の差額である3万円が不足額として給付される。
(※1)推計所得税額は、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額のこと。
不足額給付Ⅱ
対象者
令和7年1月1日時点で柴田町に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方
- 税制度において扶養親族の対象外(※1)
- 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割がどちらも非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない(※2)
(※1)事業専従者(白色)や青色事業専従者、合計所得が48万円超で控除等により令和6年度個人住民税所得割が非課税の方。
(※2)低所得者世帯向け給付は、「令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)」、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)」、「令和6年度新たに非課税等となる世帯への給付(10万円)」のことを指します。
給付額
原則 4万円
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円
モデルケース
- 令和6年度個人住民税所得割課税世帯に属している事業専従者の場合
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【本ケースの解説】
この事業専従者は令和6年分所得税及び令和6年度住民税が非課税であり、定額減税の対象外である。
また、税法上、専従者は扶養となることができないため、専従主(個人事業主)の定額減税において扶養親族に含まれなかった。
さらに、世帯に令和6年度住民税所得割が課税されている者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならなかった。
この場合、不足額給付Ⅱとして4万円が給付される。
- 令和6年度個人住民税所得割課税世帯に属している「合計所得金額48万円超で令和6年度個人住民税均等割のみ課税者」の場合
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【本ケースの解説】
この世帯員は令和6年分所得税が非課税、令和6年度住民税均等割のみ課税であり、定額減税の対象外である。
また、合計所得金額が48万円を超えているため、扶養となることができないため、世帯主の定額減税において扶養親族に含まれなかった。
さらに、世帯に令和6年度住民税所得割が課税されている者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならなかった。
この場合、不足額給付Ⅱとして4万円が給付される。
不足額給付金の支給方法
不足額給付Ⅰ
- 町が口座情報を保有しない対象者の方 (手続きが必要です)
- 令和7年8月4日付けで対象の方へ町から「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付しました。
- 支給確認書表面の内容を確認後署名いただき、裏面に給付金の振込先口座を指定してください。
『マイナポータル等で登録した公金受取口座』または『ご自身が指定する金融機関口座』のどちらかを選択できます。 - 通帳またはキャッシュカードのコピー(公金受取口座を選択した場合は不要)、本人確認書類のコピーを必ず添付してください。
- 同封する返信用封筒で支給確認書を町にご返送ください。
- 返送された支給確認書の内容を確認後、指定口座へ順次振り込みます。
- 書類不備があった場合、受付せずに提出された書類一式を返却します。ご確認のうえ再度ご提出ください。
給付金の振込日は、支給確認書の提出から4~8週間後の予定です(申請状況により前後します)。
正式な振込日が決定した方には、「調整給付金(不足額給付分)支給決定通知書」をお送りし、振込日・振込先口座・振込額をお知らせします。
- 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに柴田町へ転入した方 (手続きが必要です)
- 令和7年8月以降に準備が整い次第、対象の方へ町から「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。
- 支給確認書表面の内容を確認後署名いただき、裏面に給付金の振込先口座を指定してください。
『マイナポータル等で登録した公金受取口座』または『ご自身が指定する金融機関口座』のどちらかを選択できます。 - 通帳またはキャッシュカードのコピー(公金受取口座を選択した場合は不要)、本人確認書類のコピーを必ず添付してください。
- 同封する返信用封筒で支給確認書を町にご返送ください。
- 返送された支給確認書の内容を確認後、指定口座へ順次振り込みます。
- 書類不備があった場合、受付せずに提出された書類一式を返却します。ご確認のうえ再度ご提出ください。
給付金の振込日は、支給確認書の提出から4~8週間後の予定です(申請状況により前後します)。
正式な振込日が決定した方には、「調整給付金(不足額給付分)支給決定通知書」をお送りし、振込日・振込先口座・振込額をお知らせします。
- 町が口座情報を保有する対象者の方 (手続きは不要です)
- 給付金の振込準備が整い次第、対象の方へ町から「調整給付金(不足額給付分)支給決定通知書」を送付します。
- 振込日・振込先口座・振込額をご確認ください。
不足額給付Ⅱ
※申請書の提出をもって給付金の支給が決定するものではありません。申請書受理後、支給要件に該当するか審査を行い、その結果を別途通知します。
※支給要件に該当するか審査を行う際、申請者の税情報を確認します。税情報が確認できなかった場合、源泉徴収票や確定申告書(本人控)などの提出を求めますのであらかじめご了承ください。
※書類を郵送で提出した場合、不備などがあると再提出までに時間を要しますので、なるべく持参によりご提出ください。
- 給付対象候補者として町が把握できた方
- 令和7年9月以降に準備が整い次第、対象の方へ町から「調整給付金(不足額給付分)申請書」を送付します。
- 申請書表面の内容を確認後、必要事項に記入いただき、裏面に給付金の振込先口座を指定してください。
『マイナポータル等で登録した公金受取口座』または『ご自身が指定する金融機関口座』のどちらかを選択できます。 - 通帳またはキャッシュカードのコピー(公金受取口座を選択した場合は不要)、本人確認書類のコピーを必ず添付してください。
- 申請書を町にご提出ください。郵送で提出する場合、郵送費用は申請者が負担してください。
- 提出された申請書を審査した後、「調整給付金(不足額給付分)支給決定通知書」または「調整給付金(不足額給付分)不支給決定通知書」を送付します。
給付金の振込日は、支給確認書の提出から4~8週間後の予定です(申請状況により前後します)。
- 給付対象候補者として町が把握できていない方
- 令和7年9月以降、税務課窓口に「調整給付金(不足額給付分)申請書」を準備します。
申請書が手元に届かず、自身が対象者と思われる方は、税務課へお問い合わせください。 - 申請書表面の内容を確認後署名いただき、裏面に給付金の振込先口座を指定してください。
『マイナポータル等で登録した公金受取口座』または『ご自身が指定する金融機関口座』のどちらかを選択できます。 - 通帳またはキャッシュカードのコピー(公金受取口座を選択した場合は不要)、本人確認書類のコピーを必ず添付してください。
- 申請書を町にご提出ください。郵送で提出する場合、郵送費用は申請者が負担してください。
- 提出された申請書を審査した後、「調整給付金(不足額給付分)支給決定通知書」または「調整給付金(不足額給付分)不支給決定通知書」を送付します。
給付金の振込日は、支給確認書の提出から4~8週間後の予定です(申請状況により前後します)。
書類の提出期限
- 内容をご確認のうえ、下記の期限までに忘れずにご返送ください。
- 提出期限までに支給確認書または申請書、必要書類の提出がなかった場合、調整給付金の受給を辞退したとみなします。
書類に不備等があり、一度返却された場合も、提出期限は変わりませんのでご注意ください。
不足額給付Ⅰ:支給確認書
令和7年9月30日(火)消印有効
不足額給付Ⅱ:申請書
令和7年10月31日(金)消印有効
当初調整給付金支給状況等の調査
定額減税調整給付(不足額給付)の事務を行うにあたり、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに柴田町内に転入した方の定額減税調整給付(当初調整給付)の支給状況等について、転入元の市区町村に対し随時郵送にて照会文書を送付しています。
照会文書を受領された市区町村担当者の方は、以下の回答用ファイルをダウンロードいただき、照会文書に記載のURLより回答フォームにてご提出ください。
柴田町調査回答用ファイル [ 38 KB xlsxファイル]
回答フォームへアップロードする際は、お手数ですがファイル名を 【自治体コード6ケタ_市区町村名】柴田町調査回答用ファイル としていただきますようお願いいたします。