令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同年5月24日に公布されました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、一部の規定を除き、令和8年5月末までに施行されます。

詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

 (パンフレット)父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました